2018-02-21 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
青色申告制度につきましては、日々の取引を所定の帳簿に記帳して、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な特典が受けられる、こういう制度でございます。 具体的な主な特典を申し上げますと、青色申告特別控除、それから青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越しと繰戻しなどがございます。平成二十八年分における所得税の青色申告件数は約五百二十万件となっております。
青色申告制度につきましては、日々の取引を所定の帳簿に記帳して、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な特典が受けられる、こういう制度でございます。 具体的な主な特典を申し上げますと、青色申告特別控除、それから青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越しと繰戻しなどがございます。平成二十八年分における所得税の青色申告件数は約五百二十万件となっております。
先日の参考人のお話では、全国連合会の設立を今急ピッチで準備を進めているというようなお話があったわけでございますが、この収入保険制度の初年度に加入する方々に対しては具体的な手続の説明をしていかなければならないわけでございますし、また、次年度以降の加入をされる方々に対しては青色申告制度への加入の促進を進めていかなければいけない、準備を進めていかなければいけないわけでございまして、そういう意味でいうと、制度
もう一つ、青色申告制度の加入促進のこれまでの取り組みと、それから法案成立後、今後の取り組みについて、ここも伺っておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
正確な帳簿記録に基づく適正な申告を促進するため青色申告制度が設けられているわけですけれども、その適用を受けるには、原則として複式簿記により一切の取引を記録することが必要であります。これは、網羅性、検証性及び秩序性の確保された正確な帳簿記録のためには複式簿記が適切であるとの考えによるものであります。
青色申告制度というのは、法人成りをしてもしなくてもちゃんとやれるように、シャウプ勧告に基づいてつくってきた、長い伝統のある制度だと思うんですね。
○直嶋国務大臣 今、峰崎議員の方からお答えもありましたが、もともと、シャウプ勧告を受けて、いわゆる税金については、国民の皆さんからきちっと申告をしていただいて、そして税金をちょうだいしよう、こういう趣旨で、それまでの納税慣行から切りかえるという意味で、おっしゃったように青色申告制度ができて、やってきたわけですね。
私の印象では、今までは、青色申告制度の対象になる個人事業主は財務省が、青色申告制度は財務省所管になっているわけですよ。ですけれども、今大臣がおっしゃったように、個人事業主という意味では、中小企業という意味では経済産業省だということで、おれが面倒見ると今おっしゃったわけですね。それはそれで大変ありがたいことだと私は思っているんです。
ただ、我が国におきましては、すべての個人事業者について記帳、帳簿等保存義務を課すのではなく、帳簿書類を基礎として適正な申告を奨励する観点から青色申告制度を設け、青色申告者については、正確な記帳と帳簿書類の保存を求めまして、その申告には各種の税制上の優遇措置の適用を認める、こういう税制の構造になっておりますので、その点はまず前提として御理解いただきたいと思います。
我が国におきましては、先ほど申し上げましたような諸外国の制度と異なりまして、すべての個人事業者について記帳や帳簿保存の義務を課すわけではなくて、帳簿書類を基礎としました適正な申告を奨励する観点から、青色申告制度を設けまして、青色申告者につきましては、正確な記帳と帳簿書類の保存を求め、その申告には各種の税制上の優遇措置の適用を認める構造となっております。
○若松委員 もう時間となりましたからこれ以上質問はいたしませんけれども、先ほどの電子データ、ぜひ手続的には今の青色申告制度の事前承認程度にしていただきたいというのが現場の要望です。 そして、きょうは総裁には来ていただけませんでした。恐らくきょうのガサ入れが予測されて来なかったのかとだれか同僚議員が言っておりましたけれども、福井副総裁、ぜひきょうの議論はお伝えください。
それで、もう時間もなくなりましたので、ちょっと税法について、先ほど自民党の議員の方からも御質問がありましたけれども、青色申告制度というのがありますね。今度、法改正で三十五万円から四十五万円になる。私個人の意見としては、青色とか白色とか、それで青色申告すると所得控除がもらえるというのは、こういう法律は世界にはないですよ。
そういうことを考えますと、やはり使途不明金を多額に出しているところには、ともかく私は大蔵省には青色申告制度を取り消せとお願いをしましたが、逆に使途不明金の多額にあるような会社――本来使途不明金というのはないんですね、使ったことは全部わかっている。言わないだけだ、言わないだけ。これ、牢屋に入れてひっぱたきゃ言うに決まっているんだ、それはできないんだ。
○笹川委員 次に、国税庁にお聞きしますが、実は先般新聞で、余り使途不明金が、もう幾ら言っても改善されない企業には青色申告制度の特権を取り消すということが実は記事になっておりましたが、私は、やはり各省庁が協力をしないとこれは政治改革できないと思うのですね。やはり幾ら政治家だけ締めたって、もらう方も悪いと言うけれども、持ってくる方は私に言わせればもっと悪い。
というのは、そもそも青色申告制度は、納税義務者が自己の記録、保存している正確な帳簿書類を基礎として納税申告を行うことを奨励することにより、申告納税制度が適正に機能することを目的とする制度であるから、納税義務者の帳簿書類の備付け、記録又は保存が正しく行われているとともに、その点を税務当局が的確に確認できるということが、その制度の当然の前提となっているものと考えられるところ、青色申告の承認を受けている納税義務者
使途不明金問題の対応策の一つとしては、御指摘のような法によることも考えられないことはないわけでございますが、そもそも、青色申告制度を通じまして正確な記帳を行い、みずから適正な所得を計算するという申告制度の確立ということがその青色申告制度の趣旨なわけでありますが、そういった趣旨に照らして考えましたときに、一部の経費についての記載内容に不備があること、または一部の取引が仮装、隠ぺいがあること、これをもって
話は変わるんだが、僕は、名古屋の町の中で見ているんだけれども、青色申告会というのがあって、これの役職員になり手も余りないし、それから、いろいろ言われるけれども、税務当局として青色申告会というのが何のメリットも――会ですよ、青色申告制度じゃなくて、青色申告会というものが何のメリットもないじゃないか。しかも、いわゆる役員というのはその土地の顔役でいて何の指導力もないじゃないか、こんな感じを持つんです。
○石坂(匡)政府委員 これは青色申告者につきましてこういう新しい制度をお願いしているわけでございますけれども、この青色申告制度は、御案内のように、一切の取引を青色申告者は正規の簿記の原則、つまり複式簿記、BS、PLをつくるということでございますけれども、それに従って記帳するということが原則とされておるわけでございますので、簡易帳簿とかあるいは現金主義というふうなものが、それまで至らない方々のためにある
御承知のとおり、これは一九七三年、昭和四十八年に導入されまして、以後二十年間ばかり青色申告制度の普及というようなことをねらいとしてずっと存続してきたわけでございますけれども、最近の状況を見ますと、例えば平成二年、一九九〇年で青色申告法人数が四百二十万ございますが、その中のほんの四%ほどまでみなし法人選択者数というのが減っております。
一方、青色申告制度の実態を見まするところ、青色申告の普及率を高めていくことが今大事であるという認識を我々は持っておりまして、したがいまして、政府税制調査会におきましてもこの点議論をいたしました結果、「適正・公平な課税の推進のためには、適正な記帳慣行を確立し申告納税制度の実を上げていくことが喫緊の課題であり、青色申告制度に係る施策は、このような観点から今後とも重要である」という趣旨の答申が示されました
さらに、申告納税の中核をなす青色申告制度の一層の発展を目指す観点から、青色事業主勤労所得控除六十五万円の創設を図るべきだと考えますが、宮澤総理は以上三つの政策減税を行う用意があるかどうか、明快な答弁を求めます。
裁判になっておりますから、具体的な中身についてここで論じようとは思いませんけれども、これなども「税務運営方針」の青色申告について記載された立場、読みますと、「記帳慣習を育成していくため、青色申告制度はその中核をなすものであるから、今後も引続き、青色申告者の増加に積極的に努力するとともに、適切な指導又は調査を通じて、青色申告者の質的水準の向上を図る。」
シャウプに返れ、シャウプの原点を探れ、シャウプのよさを我々は見ようではないか、そして青色申告制度を我々は普及してきたんです。まじめに納税者、国民が記帳し納税実践をする、みずからの所得をみずから申告しみずから納税するタックスペイヤー、これこそまさにデモクラシーですね。
しかし、シャウプ勧告以後の戦後の税制におきましては、これは青色申告制度の推進ということで実質的に図られてきたところでございます。しかし、やはり一般的に記帳の問題を避けて通るのはいかがかということから、昭和五十九年度の改正で一般的な記帳義務の制度が導入されたところでございます。
ただ、それを全部御主人に合算するというのはいかがか、二人、三人で稼いでおられれば、それは給料の支払い等によりましてある程度分割課税、個人単位課税に近づけて課税をするというのが現在の青色申告制度のもとでの専従者給与制度あるいは白色専従者給与制度であろうかと思うわけでございます。
そこで青色申告制度をつくりあれをつくりしながら、所得税を根幹にしたシャウプ税制をつくってきた。ある意味では一つの理想的な税制だったと言ってもいいと思うんです。 で、もう片一方では、さっき言ったサービス課税をどうするかという問題がありますね。